01_株式会社全東信の破産に伴う宮崎県中小企業融資制度の御案内
セーフティネット・危機関連貸付(1号:連鎖倒産防止)
・融資対象者
セーフティネット保証制度1号(連鎖倒産防止)認定者であり、県内における同一事業歴が6か月以上あること
【セーフティネット1号認定要件】
民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者のうち国が指定するもの(指定事業者)に対し、売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者等で、次の①、②のいずれかの要件に該当するもの。
①認定申請時点において、指定事業者に対し50万円以上の売掛金(役務の提供による営業収益で未収のものを含む。)債権又は前渡金返還請求権を有すること
②認定申請時点において、指定事業者に対し50万円未満の売掛金(役務の提供による営業収益で未収のものを含む。)債権又は前渡金返還請求権しか有していないが、当該指定事業者との取引依存度が20%以上であること。
・融資限度額
設備資金:5,000万円(組合は8,000万円)
運転資金:3,000万円(組合は8,000万円)
・融資期間
設備資金:10年以内(うち据置18月以内)
運転資金:7年以内(うち据置12月以内)
・融資利率
年1.10%~1.60%
・保証料率
年0.35%
・必要書類
【セーフティネット・危機関連貸付認定申請書】1号:連鎖倒産防止
【お問合せ】
宮崎県商工政策課経営金融支援室
0985-26-7097
