第173回簿記検定 合格者発表
令和8年6月14日施行された第173回日商簿記検定の合格者を発表いたします。
【 2 級 】
該当者なし
【 3 級 】
該当者なし
次回は令和8年11月15日になります。
申込期間9/20~10/19です。
令和8年6月14日施行された第173回日商簿記検定の合格者を発表いたします。
【 2 級 】
該当者なし
【 3 級 】
該当者なし
次回は令和8年11月15日になります。
申込期間9/20~10/19です。
県では、女性活躍推進に向けた取組や女性が働きやすい職場環境整備に取り組む企業・事業主(法人格不問)を応援するため、県内企業等に対し奨励金又は補助金(以下「奨励金等」という。)を交付します。
申請を希望される場合は、交付要綱等を確認の上、申請期間中お早めに関係書類を提出してください。


次に掲げる全ての要件を満たす者とします。
対象者のうち、女性活躍推進の取組に応じて、3つのパターン(タイプA~タイプC)から支援を行います!
令和7年4月以降新たに、えるぼし認定(厚生労働大臣)を受けた企業又は認定の区分が上がった企業に対して、100万円の奨励金を給付します。
女性活躍に向けて、4つの項目(積極採用、配置・育成、管理職登用、多様な働き方)ごとに、新たな取組を2つ以上実施した企業等に対し、取組内容と目標達成状況に応じて15万円~最大100万円の奨励金を給付します。
女性が働きやすい職場環境の整備を行なった企業等に対し、その経費の一部(10万円~最大60万円、補助率2分の1)を補助します。
| タイプA~Cは、併用が可能です!詳しくは女性活躍推進室までお問い合わせください。 |
下の一覧表に定める1から4までの評価項目(最低1つ以上を選択)ごとに掲げる基準のうち、1つにおいて達成すべき水準以上の目標を設定するとともに、当該目標を達成するため、新たな取組を2つ以上行う場合。ただし、設定目標の基準に応じ、前事業年度又は交付申請の日において、当該目標の水準を満たしている項目を除く。
【事例】
上記画像データ(タイプB事例_積極採用)(PDF:228KB)
女性が働きやすい職場環境(トイレ、更衣室、シャワー室、休憩室の増設、パパやママの急な子どものお世話を支えるキッズスペース新設等)を整備するため、新築、増改築、改修又は物品若しくは器具の購入を行う場合
県のホームページ等において、補助金利用企業名及び取組内容を公表します。
その他交付要綱及び「よくある質問」を参照してください。
定額100万円。ただし、タイプBの交付を受けた企業にあっては、100万円から当該交付を受けた額を控除した額。(奨励額の上限を100万円とする。)
(例)タイプBにて25万円(1評価項目を実施し目標達成)の奨励金受給。その後、本事業期間内にてえるぼし認定を受けたケース→給付額75万円(計算例タイプA:100万円ータイプB:25万円)
1評価項目あたり(全4項目)定額15万円。ただし、目標を達成した場合、評価項目あたり10万円を上乗せ。(奨励額の上限を100万円とする。)
整備に要する経費の2分の1以内。(補助額の下限を10万円、上限を60万円とし、千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。)
先着順で受け付けます。ただし、奨励金等総額が予算額に届く見込みとなった場合には、期間内であっても申請の受付を終了します。申請の受付を終了した場合には、このページでお知らせします。
上記のとおり、申請期限は各タイプによって異なります。なお、申請から交付決定まで一定の期間を要するため、交付決定までの期間を見越した上で、3月31日(Cは2月26日)までに事業が完了するよう余裕をもった申請をお願いします。
各タイプごとにスケジュールをご確認ください。
下記書類を1部提出すること。
(注意1)タイプごとに必要な申請書類が異なります。申請にあたっては「奨励金等交付申請書類チェックリスト」を確認してください。
(注意2)県税に未納が無いことの証明は、県税事務所で交付している「納税証明書」を御提出ください。
〒880-8501宮崎市橘通東2-10-1
電話番号:0985-26-7040
受付時間:午前9時~午後5時(土日祝日は除く。)
実績報告を行う場合は、事業の完了の日(タイプBにあっては、事業の完了の日又は設定目標の達成もしくは不達成を判定した日)から起算して30日を経過する日まで又は奨励金等の交付決定があった年度の3月31日(タイプCにあっては、同年度の2月26日)のいずれか早い日までに、書類一式を(3)提出先に提出してください。
下記ホームページの下部をご参照ください。
https://www.pref.miyazaki.lg.jp/joseikatsuyaku/kurashi/jinken/20250304175553.html

省エネ設備投資や非化石エネルギーへの転換を検討されている事業者の皆さまを対象に、「省エネ・非化石転換補助金の活用説明会」が開催されます。
本説明会では、省エネ・非化石転換補助金について、申請タイプや補助率、申請から補助金入金までの流れなどを具体的に説明します。
「省エネに取り組みたいが、何から手をつければよいのかわからない」
「どの補助金が自社に合うのかわからない」
このようなお悩みをお持ちの事業者の皆さまは、ぜひこの機会をご活用ください。
補助金を活用した設備投資は、生産性向上、コスト削減、環境配慮による企業価値向上、人手不足対策、品質の安定・向上などにつながることが期待されます。
参加無料・申込不要です。
2026年8月19日(水)14:00~15:00
高鍋商工会議所 2階 中ホール
〒884-0006 宮崎県児湯郡高鍋町大字上江8335番地2
・事業説明 45分
・質疑応答 15分
無料
不要
補助金活用には「予算上限」や「締切」があります。
省エネ投資や設備更新をお考えの事業者の皆さまは、ぜひご参加ください。
一般社団法人 環境共創イニシアチブ
TEL:03-5579-2412
受付時間:10:00~16:00
※土日祝、5/1~6、8/10~14を除く
令和8年度高鍋町創業支援事業補助金について、募集を行います。
応募を希望する事業者におかれましては、以下の事項に従って書類の提出をお願いいたします。

町内で地域の需要や雇用を支える事業を創業又は第2創業する方に対し、その創業に要した経費について補助金を交付し、町内での創業の促進及び町の産業の活性化を図ることを目的としています。
※第2創業とは、既に事業を営んでいる事業者などが、既存の事業以外の新事業に進出することをいいます。
次のいずれにも該当する者が対象となります。
1. 次のいずれかに該当する者
ア 町内で創業又は第2創業を開始しようとする個人又は法人
イ 町内で創業又は第2創業を開始している個人又は法人であり、かつ、補助金を申請する日の属する年の4月1日において操業開始から1年を経過しない者であるもの
2. 補助金と同一の内容で国(独立行政法人を含む。)又は地方自治体の他の補助金又は助成金の交付を受けていない者
3. 過去に当補助金の交付を受けていない者
4. 3年以上継続して町内で事業を行う意思がある者
※次のいずれかに該当する者は対象外となります。
(1) 暴力団(高鍋町暴力団排除条例(平成23年高鍋町条例第8号。以下「条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。)である場合
(2) 暴力団員(条例第2条第2号に規定する暴力団員をいう。)である場合(団体又は企業若しくは事業者の場合は、代表者及び役員等を含む。)
(3) 暴力団関係者(条例第2条第3号に規定する暴力団関係者をいう。)である場合(団体又は企業若しくは事業者の場合は、代表者及び役員等を含む。)
(4) 町税を滞納している者(団体又は企業若しくは事業者の場合は、代表者に限る。)
(5) その他町長が補助金の交付の対象者として不適当と認めた者
次のいずれにも該当する必要があります。
1. 別表第1の事業に該当しないこと。
2. フランチャイズ契約若しくはチェーンストア又はこれらに類する契約に基づく事業でないこと。
3. 会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に該当する子会社でないこと。
別表第1
平成25年10月改定「日本標準産業分類」による。
1 農業、林業(大分類Aに含まれるもの。ただし、農業サービス業、園芸サービス業、素材生産業及び林業サービス業は除く。)
2 漁業(大分類Bに含まれるもの。)
3 金融業・保険業(大分類Jに含まれるもの。ただし、保険媒介代理業及び保険サービス業は除く。)
4 医療・福祉(大分類P)の医療業のうち、病院(小分類831)、一般診療所(小分類832)
及び歯科診療所(小分類833)
5 医療・福祉(大分類P)のうち、社会保険・社会福祉・介護事業(中分類85)
6 次のサービス業等
ア 興信所(専ら個人の身元、身上、素行、思考調査等を行うものに限る。)(細分類7291に含まれるもの。)
イ 易断所、観相業、観光案内業(細分類7999に含まれるもの)
ウ 競輪・競馬等の競走場、競技団(小分類803に含まれるもの)
エ 芸ぎ業、芸ぎ斡旋業(細分類8094に含まれるもの)
オ 場外馬券売場、場外車券売場、競輪・競馬等予想業(細分類8096に含まれるもの)
カ 集金業、取立て業(公共料金又はこれに準ずるものは除く。)(細分類9299に含まれるもの)
キ 政治・経済・文化団体(中分類93に含まれるもの)
ク 宗教(中分類94に含まれるもの)
ケ 風俗営業・性風俗関連特殊営業等、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)により規制の対象となるもの
7 その他公序良俗等の観点から補助対象とすることが適当でないと認められる事業
対象外業種例
業種分類: 具体的な業種例
飲食業の一部:食事の提供を主目的としないキャバレー、スナック、バー、ナイトクラブなど
農業、林業、漁業:農業サービス業、園芸サービス業、素材生産業及び林業サービス業以外の業種
金融業・保険業:ゴルフ会員権売買業、商品券売買業など(保険媒介代理業、保険サービス業を除く。)
医療・福祉:病院、一般診療所及び歯科診療所など
サービス業の一部
娯楽業等: 風俗関連営業、パチンコホール、スロットマシン場、マージャン店、競輪・競馬の競技団体、場外馬券売場など
興信所:もっぱら個人の身元・身上・素行・思考調査等を行う業種、探偵業など
宗教等その他:宗教団体、政治団体、集金業、取立業、学校法人
・補助対象経費
1 事業所の増改築又は改修に係る経費(ただし、併用住宅における住居の用に供する経費を除く)
2 事務所・店舗・駐車場の賃借料・共益費
3 外部専門家への謝金及び法人設立に当たって支払われる法人設立費
4 ホームページなどのインターネットを利用した販売促進 媒体の作成費
5 オフィス家具などの備品の購入費
6 その他町長が適当と認める経費
・補助率
3分の2
・補助限度額
200,000円
※補助の対象となる経費は、令和9年3月31日までに支払いが完了するもののうち、創業開始日から過去1年間にかかった経費とします。
※補助対象経費に補助率を乗じて得た補助金の額に、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとします。
高鍋町創業支援計画書(届出書)(Wordファイル:26.9KB)
を高鍋町地域政策課商工観光係に提出してください。結果については、審査の上、書面にて通知します。
<募集期間>
令和8年6月1日(月曜日)~令和8年8月31日(月曜日)
書面審査及び対面審査により、以下の審査基準を鑑み交付の可否及び交付額を決定します。
<審査基準>
1. 補助対象事業が町の活性化等に資すると認められるものであること。
2. 補助の決定にあたっては、高鍋商工会議所の支援を受けて高鍋町創業支援事業計画書(届出書)を作成した事業者等を優先します。
3. 上記審査事項により優先が付け難い場合は、審査委員会で事業内容などを審査の上、決定します。
1.基礎審査
次の要件をすべて満たすものであること。要件を満たさない場合には失格とし、その後の審査を行いません。
1.「2.補助対象者」、「3.補助対象事業」の要件に合致すること。
2.補助事業を遂行するために必要な能力や経験を有すること。
2.加点審査
高鍋町創業支援事業計画書(届出書)について、以下の項目に基づき加点審査を行い、総合的な評価の高いものから順に採択を行います(令和8年度予算60万円)。
1.町への寄与
町内で生産された一次産品、二次産品等を使用した商品の提供や町内居住者の雇用など、当事業の実施により町内産業の振興又は町内の就職者数改善に繋がる事業であること。
2.事業の独創性
技術やノウハウ、アイデアに基づき、町内にない新たな商品・サービスを提供する事業であること。
3.事業の実現可能性
事業実施に必要な人員の確保に目途がたっており、事業化に向けて協力してくれる企業等があること。また、仕入・販売・外注先などの事業パートナーが明確になっていること。
4.事業の収益性・継続性
町内のニーズを的確に捉えており、ターゲットとなる顧客や市場が明確で今後3ヶ年の事業計画に妥当性と信頼性があること。
5.資金調達の見込み
必要な資金の調達が十分に見込めること。
台風第6号の接近に伴い、本日は15時に事務所を閉所いたします。
皆様にはご不便をおかけしますが、何卒ご理解くださいますようお願いいたします。
高鍋商工会議所